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2018.12.07

離婚の種類とその方法

こんにちは。

福井県在住の離婚カウンセラー  増田初美です。

今回は、「離婚の種類とその方法」についてお話したいと思います。


協議離婚

「協議離婚」とは、夫婦が協議、つまり話し合って行う離婚の事です。(民法763条)

届け出によって成立し、双方が離婚に「合意」していること以外の要件を必要としません。要するに、2人の合意さえあれば、二人の決めた条件で離婚できます。離婚届に、夫婦2人の署名・押印と、満20歳以上の成人2人が証人として署名・押印して市町村役場に届け出ます。

日本では、離婚の9割がこの「協議離婚」です。

調停離婚

夫婦で離婚の協議ができない場合は、家庭裁判所において、調停委員が二人の間に入る形で離婚の話し合いをします。

調停で離婚する事を「調停離婚」と言います。

調停では、調停が成立するまで相手と同時に同室に入ることは滅多にありません。その意味での緊張は不要です。ただし、行き帰りやエレベーター・廊下ですれ違うことはあるため、どうしても会いたくない場合は、前もって裁判所に配慮してもらうように伝えておきます。

 

審判離婚

協議離婚ができず調停になったものの、調停も成立する見込みがない場合、その多くは当事者の意思から裁判に移行します。

けれども例外的に、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下して離婚を成立させる制度があります。これが「審判離婚」です。審判では、調停に関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べた上で離婚の審判が下されます。

審判が下されるのはごくわずかなケースです。

 

裁判離婚

調停が不調(不成立で終了)か審判で異議申し立てが出た場合、裁判所に離婚の訴えを起こす事ができます。

その判決で決まった離婚を「裁判離婚」と言います。

訴えを起こすほうが原告、相手方が被告です。

離婚裁判を起こすためには、調停を経なければなりません(調停前置主義)。ただし、「被告が生死不明や行方不明」「被告が心神喪失の状態」などの場合には調停を経ず離婚の訴訟を起こすことができます。

 

 

離婚といってもこんなに種類があるんですよ。

それぞれにメリット・デメリットがあると思います。

ですが、どの方法を選ぶにせよ、体力と精神力をかなり使うことは確かです。

本当に必要な離婚なのか、時期尚早ではないのか再度、自分と向き合ってみてくださいね。

 

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